障害者総合支援法における訪問介護を受けるまでの流れ
利用要件について (障害者手帳を持っている方)
介護保険制度の対象となる65歳以上の者及び特定疾病(16 疾病)による40 歳以上65 歳未満の者については基本的に介護保険制度での訪問介護を優先して利用することとなります。そのため、介護保険支給限度基準額内で必要なサービス量が満たせない場合は、まず要介護度の区分変更を検討していただきます。区分変更が見込めない方等(要介護度5含む)で介護保険制度の訪問介護等のサービスを支給限度基準額まで受けていて、なお障害固有のニーズに基づくサービスが特に必要と認められる場合に限り、障害者制度の居宅介護等を利用することができます。
なお、同行援護、行動援護、移動支援については障害者制度固有のサービスのため、対象者要件を満たせば利用することができます。
障害固有のニーズとは
障害に起因するもので(身体障害であれば身体障害者手帳の交付要件の障害)、日常生活上、継続的な支援を必要としていることを指します。主な対象者として、介護保険制度のサービスに比べてより濃密なサービスが必要であると認められる重度の脳性まひ者及び脊髄損傷者などの全身性障害者、コミュニケーション援助等固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる聴覚障害者、視覚障害者、知的障害者及び精神障害者については、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険制度のみでは対応できない部分を障害者制度で充足します。
基本的な利用の流れ
介護給付費等支給申請(および計画相談支援給付費支給申請)を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプや短期入所等を利用することができます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人または、難病患者等。
なお、原則として介護保険対象者は除きます。
手続方法
- 市町村に次の書類を添えて申請します。
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、難病患者については診断書、介護給付費等支給申請書(および計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書)、市民税額調査の同意書又は市民税額の証明書、印鑑 - 市の調査員が訪問調査します。
- 審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1~6)が認定されます。
- 「障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等を記載してあります。
- 「障害福祉サービス受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
支給量基準について
障害福祉サービスの支給量(公費により助成する量)は、市町村が定めることとされています。
支給量基準は支給量を一律に担保するものではなく、実際の支給量は必要なサービス量を精査して支給します。
支給量基準と照合するのは、上乗せ分の居宅介護の利用時間です。(介護保険制度の訪問介護、 夜間対応型訪問介護の利用時間は含みません。)
介護保険制度の対象者であって障害福祉サービスの居宅介護を併用利用する方については、 原則として支給量基準を超過することはできません。(介護保険制度の対象者となる前から障害福祉サービスを利用している方は除く。)
ただし、特段の事情がある場合は、個別に各区高齢・障害支援課で必要性の確認を行います。
障害者総合支援法におけるサービス内容
居宅介護 | 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害者であって行動障害を有するもので常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 |
行動援護 | 障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 |
※この他に地域生活支援事業(市町村が実施する事業)の移動支援(外出の支援)を行っている事業所もあります
費用負担
定率負担として利用サービス費の1割と食費等の実費負担があります。
(ただし、計画相談支援給付費については自己負担はありません。)
定率負担部分は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
利用者が18歳以上の場合
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の設定方法 |
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生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 9,300円 | 利用者本人又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合 |
利用者が18歳未満の場合
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の設定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |