介護保険の訪問介護

介護保険法に基づくサービス

名称 サービス内容 利用対象
訪問介護 入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話
要介護認定を受けた方
介護予防訪問介護 入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話
要介護認定を受けた方

※訪問介護と介護予防訪問介護のサービス内容は同一の表現になりますが、目的などが異なります。

訪問介護の種別

身体介護

ご利用者の身体に直接接触して行う介助サービスのほか、日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のためにご利用者とともに行う自立支援のためのサービスです。

  • 排せつ、食事、清拭・入浴の介助
  • 就寝・起床、更衣の介助
  • 身体整容、洗面
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食・糖尿食等の調理)
  • 体位変換
  • 通院、外出介助
  • 自立支援のための見守り援助

生活介護

ご利用者の身体に直接接触して行う介助サービスのほか、日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のためにご利用者とともに行う自立支援のためのサービスです。

  • 排せつ、食事、清拭・入浴の介助
  • 就寝・起床、更衣の介助
  • 身体整容、洗面
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食・糖尿食等の調理)
  • 体位変換
  • 通院、外出介助
  • 自立支援のための見守り援助

【介護スタッフが対応できる行為の範囲】

介護現場では、爪切り、薬の内服介助、検温、血圧測定、座薬の挿入などの行為が必要になる場面も多いです。しかしこれらの行為は、原則としてご家族以外は、医師や看護師などにしか許されていなかったため、医療スタッフの負担が多くなっていました。

そこで、2006年度の介護保険制度改正以降、徐々に介護スタッフが対応できる行為の範囲が広められてきています。原則として、医療行為ではない下記の行為は、「身体介護」として、サービスを受けることができます。

【原則として医療行為ではないもの】※身体介護として受けることが可能

  • 爪切り
  • 体温測定
  • 血圧測定
  • 耳垢の除去
  • ストーマ(人工肛門や人工膀胱)装着のパウチにたまった排泄物の廃棄
  • 医薬品の使用の介助(軟膏の塗布*、湿布の貼付、点眼薬の点眼、坐薬挿入など)

など *褥瘡の処置を除く

痰の吸引や経管栄養の提供については、一定の研修を受けて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受け、実施に際しては、医師の指示や看護職員らとの連携のもとで行う必要があります。