施設内訪問看護

GAROが考える施設内訪問看護

住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

介護保険。医療保険両方の保険を利用した訪問看護をご提供いたします。

Point1 施設看護師さんのケア+訪問看護

施設様の看護師さんのケアに加えた看護がご提供できます。間違いなくケアの質の向上につながり、施設看護師さんと訪問看護師間の連携を施設の強みとして入居者様にお伝えいただけます。

Point2 無駄な入院を減らします。

状態の急性憎悪で入院することも多々あります。点滴等の持続ができない、状態が看れないなどで入院をするケースがありますが、施設看護師様と訪問看護師との連携で医療処置を訪問看護師が行い、施設でできるケアを増やし無駄な入院を防ぎます。

Point3 施設看護師さんの負担を軽減します。

訪問看護師が訪問看護を行うことで、施設看護師さんの負担を軽減します。利用者20~40名で1名程度の看護師さんの場合ですと、精神的・身体的な負担は大きく、相談相手も少ない状況です。看護師通しの連携を強化し、施設看護師さんの負担軽減と情報交換の場になり、離職防止にもつながります。

Point4 要介護度や医療依存度の高い方もご入居可能な環境づくり。

訪問看護師を導入することで、ケアをする人材が増え、急な状態悪化や医療依存度の高い方のお受け入れもできるようになります。

介護付き有料老人ホーム及びグループホーム

厚生労働大臣が定める疾病等の方及び特別訪問看護指示が出た方のみが医療保険を使用した訪問看護をお受けできます。

特別訪問看護指示とは

医療保険を使った訪問看護で、医師の指示により14日に限り訪問看護できるものです。
一般的には「状態の急性憎悪時」「退院直後」「ターミナル期」「気管カニューレ使用時」などの状態で使用します。

※気管カニューレ挿入時や褥瘡のⅢ度以上の場合には、1ヶ月に14日の指示が2回(合計28日分)の指示が出ます。

特別訪問看護の豆知識

Point1 月が替われば特別訪問看護指示は再度もらえる。

1ヶ月に1回(14日)の指示として医師から指示が出ますが、月が替わり状態の急性憎悪などあれば再度指示をもらい訪問看護が受けれます。

Point2 特別訪問看護指示は医療保険になります。

特別訪問看護は医療保険の訪問看護となります。介護保険を使用しない訪問看護となるため、介護保険とは関係ありません。住宅型訪問介護で訪問介護を受けている方などもサービスの回数等を減らすことなく訪問看護を受けていただけます。

特別訪問看護の実例

  • 発熱で頻回な見守りやケアが必要な場合
  • 急な脱水や抗生剤投与にて末梢点滴管理が必要な場合
  • 急な痰の増加で頻回な吸引が必要
  • 尿閉で一時的な導尿や膀胱留置カテーテルが必要
  • 身体の機能低下でリハビリが必要
  • 褥瘡や創傷があり、処置の継続が必要
  • 酸素管理が必要になった場合
  • 検査データー上の悪化が見られ、経過観察をしなくてはいけない場合
  • 身体の痛みなどで疼痛コントロールをしなくてはいけない場合
  • その他急性憎悪と考えられる場合

特定施設やグループホームでは厚生労働省の定める疾病がない方でも、急な状態の変化等に即座に対応するために、平常時に訪問看護のご契約を行い、急な変化に備えます。 

グループホーム

医療連携体制加算

1. 加算の概要

医療連携体制加算 → 39単位/日

2.地域密着型サービス報酬基準(厚労告126号)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、医療連携体制加算として、1日につき所定単位数を加算する。

3.厚生労働大臣が定める施設基準(厚告26号)

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、又は病院もしくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。
看護師により24時間連絡体制を確保していること。
重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。(加算を算定し始める前から入居している利用者からも同意を得ること。

GAROの医療連携加算のご支援体制

  1. 週に1回の定期訪問
    全員の状態確認をし、記録を残し、施設様、Drと情報を共有します。
  2. 24時間電話受付をし、緊急度によっては緊急訪問します。
  3. がんの方や難病の方(厚生労働大臣が定める疾病)の方は医療保険訪問看護にて定期訪問します。
  4. 急な発熱や医療を必要とする場合、特別訪問看護にて訪問看護を開始します。

特別養護老人ホーム

がん患者

特別養護老人ホームでは唯一がんの方のみ訪問看護を受けていただくことができます。
がんの方は状態が変わりやすく、ケアの重要性があり、ケアの質が問われます。

そのがんの方を日中は施設看護師さん、夜間は訪問看護師と24時間を通してケアを提供する仕組みづくりをご提案いたします。

小規模多機能型居宅介護をご利用の方

小規模多機能型居宅介護のご利用者は福祉用具及び小規模多機能型居宅介護で未使用分の単位で「在宅で」訪問看護を受けていただくことが可能です。通いや泊り時には介護保険の訪問看護はご利用できません。小規模の役割に「訪問」がありますが、なかなか訪問ができないのも現状にあります。

訪問看護はそのような中で「在宅で」「個別に」訪問看護を実施し、施設看護師様、介護士様との連携を図り、利用者様の安全・安心を確保していきます。

また、介護付き有料老人ホームやグループホームと同じく、厚生労働大臣が定める疾病等の方及び特別訪問看護指示が出た方は医療保険での訪問看護を受けていただくことが可能です。

【医療保険訪問看護に対する助成制度】

GAROでは助成制度を最大限ご利用いただき、患者様、ご家族様の経済的負担を少しでも解消できるようご支援いたします。

状態を看させていただき、適合するような助成制度があればご案内させていただきます。

障害者医療費助成制度(医療証交付)

  • 身体障害者手帳1級から3級
    (ただし、じん臓機能障害の方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
  • 知能指数が50以下と判定された方
  • 医師に自閉症状群と診断された方

特定疾患医療受給者証

医療費助成対象疾病(指定難病330疾病)に該当した場合に特定疾患受給者証が発行されます。指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療及び介護が対象です。 
(※受給者証に記載された病名以外の医療等は対象になりません。所得階層によって自己負担限度額が違います。)

【医療の給付の内容】
  • 診察
  • 薬剤の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話
  • その他の看護病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
【介護の給付の内容】
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護療養施設サービス
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

名古屋市福祉給付金支給制度(医療費助成)

◇障害者医療費助成制度の障害要件、所得要件を満たす方

◇ひとり親家庭等医療費助成制度のひとり親要件、所得要件を満たす方

◇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に該当する方(措置入院患者)

◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規定により入院した結核患者

◇ねたきりまたは重度・中度の認知症が3か月以上継続している方で、本人の所得が一定の範囲の方

◇戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定の範囲の方

◇特定疾患医療受給者証をお持ちの方

※病院などの窓口に福祉給付金資格者証、後期高齢者医療被保険者証または健康保険証と高齢受 給者証を提出すると、一部負担金が助成され、無料の取り扱いとなります

高額医療・高額介護合算療養費制度

介護と医療は切っても切れない関係にあることから、介護費・医療費ともに高額になるケースも想定できます。1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に自己負担した健康保険と介護保険の合計が指定の上限を超えた場合は、超過分を払い戻してもらえる『高額医療・高額介護合算療養費制度』を利用することができます。

高額療養費還付制度(医療費)

高額療養費とは

同じ月の中で、同一世帯の医療機関等へ支払った医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。

負担区分 負担割合 個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
現役並み所得のある方 3割 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※2:44,400円]
一般 1割 12,000円 44,400円
区分Ⅱ 1割 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 1割 8,000円 15,000円

高額療養費還付制度(その他)

  • 月単位で計算します。
  • 後期高齢者医療被保険者のみの自己負担額で計算します。
  • 健康保険適用外の自由診療費用、入院時の食事代や個室代(差額ベッド代)は計算の対象とはなりません。
  • 医科、歯科、調剤薬局、訪問看護療養費、柔道整復師の施術、はり師・きゅう師の施術、あん摩・マッサージ・指圧師の施術の一部負担金の他に、コルセット等の治療用装具の一部負担金も計算の対象に含まれます。
  • 高額療養費の計算は医療機関等からの提出される診療報酬明細書等に基づいて行いますので、提出が遅れている場合は、支給が遅れる場合があります。
  • 高額療養費は一度支給された後にも、診療報酬明細書等の再審査や取り下げ等の理由によって、支給金額が減額される場合があります。その場合、以後の支給金額から減額分を差し引いて支給する場合や、返還していただく場合があります。