医療保険の訪問看護

医療保険で訪問するパターンは、大きく分けて4つです。

ケース1:要介護認定がされない場合

たとえ40歳以上もしくは65歳以上だったとしても、要介護認定を受けていない利用者には介護保険での訪問はできません。したがって医療保険で訪問することになります。極端な話ですが、風邪で体調が悪いから訪問に来てほしいという話になれば、主治医の訪問看護指示書さえあれば医療保険を使って訪問することが可能です。病院受診するのと全く同じで、年齢に応じて1割・2割・3割の自己負担となります。

 

ケース2:40歳未満の場合

このケースはそもそも介護保険の対象外です。40歳以上なら介護保険が適用される状態であったとしても、介護保険の対象外ですので医療保険の適用となります。例を挙げると小児の訪問がこれにあたりますが、小児慢性特定疾患や重症心身障害児者の認定を受けていれば、それぞれのルールに応じた助成が受けられます。自己負担なしなど利用者負担が大幅に軽減され訪問看護も利用しやすくなります。

 

ケース3:厚生労働大臣が定める疾病等 (がん末期や難病等の場合)

簡単にいえば「これって介護じゃないよね。完全に医療の分野でしょ」という疾患を抱えている場合、たとえ要介護認定がされていても医療保険で訪問しなければなりません。介護保険が利用できない(医療保険でなければならない)のは、がんの末期や指定難病の一部(パーキンソン病関連疾患、ALS、多系統萎縮症、多発性硬化症など)など、医療度の高いケースになります。具体的には「厚生労働大臣の定める疾病等(別表第七)」というものに含まれる状態の場合に、医療保険で訪問することになります。指定難病の場合も医療費の上限額が所得に応じて決まっており、利用者負担が軽減されるよう制度が整っています。

 

ケース4:精神科訪問の場合

精神科訪問看護というものも訪問看護のひとつとして存在します。届け出をすることで訪問可能になります。精神科の場合は主治医の訪問看護指示書が別仕様になっており、精神科訪問はすべて医療保険の制度のもとで訪問することになっています。統合失調症やうつ病の訪問が多いです。ちなみに認知症については、たとえ精神科病院からの依頼であっても介護保険での訪問になります。  こちらも自立支援医療の制度により自己負担が1割になり、かつ自己負担の上限が所得に応じて決まっています。