有料老人ホーム等の介護施設に入居するとやはり様々なお金が発生します。1つでも受けて頂けるような制度があればGARO HOMEでは制度の説明と取得支援を行います。
助成制度・還付制度のご案内【名古屋市に限る制度もあります】
1.障害者手帳
障害者福祉関係のサービスの利用資格を示す証票となるもので、身体障害者手帳(1級〜6級)、療育手帳(知的障害が対象。A=重度、B=その他など)、精神障害者保健福祉手帳(1級〜3級)があります。いずれも市町村を窓口として申請し、身体障害者手帳は指定医の診断書・意見書、療育手帳は児童相談所・知的障害者更生相談所の判定、精神障害者保健福祉手帳は指定医・主治医の診断書が必要です。
2.障害者医療費助成制度(医療証交付)
- 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
- 知能指数が50以下と判定された方
- 医師に自閉症状群と診断された方
3.特定疾患医療受給者証
医療費助成対象疾病(指定難病330疾病)に該当した場合に特定疾患受給者証が発行されます。
指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療及び介護が対象です。
※受給者証に記載された病名以外の医療等は対象になりません。所得階層によって自己負担限度額が違います。
医療の給付の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話
- その他の看護病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
介護の給付の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
4.名古屋市福祉給付金支給制度(医療費助成)
- 障害者医療費助成制度の障害要件、所得要件を満たす方
- ひとり親家庭等医療費助成制度のひとり親要件、所得要件を満たす方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に該当する方(措置入院患者)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規定により入院した結核患者
- 寝たきりまたは重度・中度の認知症が3か月以上継続している方で、本人の所得が一定の範囲の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定の範囲の方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
5.高額介護サービス費(H29.8月から基準が変更)
同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの利用者負担(1割分)の合計が一定の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が支給されます。
但し、次の負担は高額介護サービス費の対象となりません。
- 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
- 施設における居住費(短期入所の場合は滞在費)および食費
- 理美容代などの日常生活に要する実費
- 生活援助型配食サービスにかかる負担等
※低所得の方に対しては、高額介護サービス費の対象となる利用者負担(1割分)の上限が低く設定され、負担が軽減されます。
また、初回のみ申請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。
※介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限37,200 円です。
6.高額医療・高額介護合算療養費制度
介護と医療は切っても切れない関係にあることから、介護費・医療費ともに高額になるケースも想定できます。1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に自己負担した健康保険と介護保険の合計が指定の上限を超えた場合は、超過分を払い戻してもらえる『高額医療・高額介護合算療養費制度』を利用することができます。
7.高額療養費還付制度(医療費)
同じ月の中で、同一世帯の医療機関等へ支払った医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。